健康保険で治療を受けるには (社会保険、国民健康保険、老人保険 等) A.医師の同意書(または診断書)が必要 1.鍼灸治療の場合 病院で治療を受けているけれども、なかなか症状の改善がみられない方、当院で鍼および灸療養費用同意書の用紙を差し上げますので、医師に次のいずれかの病名で同意書を書いてもらって下さい。 ○神経痛 ○リウマチ ○頚腕症候群 ○五十肩 ○腰痛症 ○頚椎捻挫後遺症 2.マッサージ治療 病院で治療を受けているけれども、なかなか症状の改善がみられない方、当院でマッサージ療養費用同意書の用紙を差し上げますので、医師に次のいずれかの病名または症状で同意書を書いてもらって下さい。 ○筋麻痺の関節拘縮および筋または関節の運動時痛等 ○脱臼または骨折の後遺症 B.ご注意 @同意書を書いてもらったら、10日以内に必ず当院に来院して下さい。その際、被保険者証と印鑑を忘れずにお持ち下さい。 A鍼灸治療の場合、当院で治療を受けている期間は、病院で同意書に同意された病名の治療を受けたり薬をもらったりすることは出来ません。(マッサージ治療は可。) C.療養費料金 *この料金で行えるのは同意書で同意された病名による症状のみの治療です。他の症状の治療も同時に行う場合には実費分を加算して頂きます。 ●鍼と電気温灸器による治療 初回 ¥2,710 2回目より ¥1,520 *鍼灸治療とマッサージ治療を併用した場合、マッサージ治療分は実費負担となります。 ●マッサージ治療(施術時間 約30分) ¥1,910(変形徒手矯正術 含む) *マッサージ治療と鍼・灸治療を併用した場合、鍼・灸治療分は実費負担となります。 ●往診料(同意書に「往療を要す」の記載があった場合のみ往診致します) 往復距離が2qまで ¥1,870 2q又はその端数を増す毎に ¥800の加算 D.各種保険の自己負担額 前記の療養費料金に基づく各種保険の自己負担の割合は、被保険者証をごらん下さい。 |